第1章 総 則 | |||||||||||||||||||
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(名 称) |
この会は、アパ・コーポレートクラブ(以下「本会」という)と称する。 |
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(所在地) | 第2条
本会は、アパグループ東京本社内に本部をおく。 2.支部は、 アパグループ 地区単位におく。 |
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(目 的) | 第3条 本会は、アパグループの事業の繁栄と発展に寄与することを目的とし、その活動を通じて会員各位の自己研鑽と会員各社の事業の繁栄と発展を目標とする。 | ||||||||||||||||||
(事 業) | 第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1)アパグループ の方針に基づく諸施策の推進に関する事業 (2)総会及び臨時総会において、講演者を招聘し研修会を通じて会員各々が自己の啓発に努めると共 に会員各社の経営について勉強するものとする。 (3)広報に関する事業 (4)その他、本会の目的達成のために必要な事業 |
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(会 員) | 第5条 会員は、 アパグループ が直接発注する協力業者及び、 その関連協力業者 及び一般入会者とする。 2.本会の運営上、第1項の協力業者のうち アパグループ で承認された協力 業者とする 。 3.「特別会員」と「一般会員」の 2 種類があり、受けられる会員特典が異なる。 |
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(入会・退会) | 第6条 本会に入会または退会しようとする時は事務局に届出、アパグループの承認を得るものとする。 2. 本会の名誉を著しく毀損し、又は本会則の趣旨に違反する行為のあった場合は除名させることがある。 3. 本会入会時に商業登記簿謄本を一部提出するものとする。(上場企業は不要) 4. 会員種別を変更しようとする時は事務局に届出するものとする。 |
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(事業費) | 第7条 本会の運営に要する事業費は、会費・臨時会費およびアパグループの助成金をもって充てる。 | ||||||||||||||||||
(入会金) | 第8条 本会の入会金は20,000円とする。 | ||||||||||||||||||
(年会費) | 第9条 本会の会費は30,000円/年とする。 (1) 特別会員: 50,000 円 年 (2) 一般会員: 30,000 円 年 |
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(会費の納付等) | 第10条 納付された会費及び入会金は、アパグループの本社財務部を経由して本口座に受け入れるものとする。 2. 納付された会費等は、返却しない。 3. 本会入会時には、入会金と共に年会費を納付するものとする。 4. 年会費は、毎年2月末までに納付するものとする。 5. 年会費及び臨時会費等の請求書の送付方法は、FAXまたはメールにて事務局から行うものとする。また、その際の請求書の宛名は「アパ・コーポレートクラブ会員各位」とする。 |
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(会員特典) | 第11条
会員種別により下記の特典を受けることができる。
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(臨時会費) | 第12条 本会の事業遂行のため、特に必要と認めた 場合には臨時会費を徴収する。 (例、 アパグループ 主催の新年祝賀会及び講演費用等) |
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第2章 本 部 | |||||||||||||||||||
(本部の事業) | 第13条 本部は、第3条および第4条に定める目的と事業達成のため、会の基本方針等を策定し、実施する。 | ||||||||||||||||||
(役 員) | 第14条 本部に、次の役員をおく。 (1)名誉会長 1名 (2)会 長 1名 (3)副会長 5名程度 (4)理 事 20名程度(支部長を含む) (5)監 事 2名 |
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(役員の任命) | 第15条 役員の任命はアパグループに一任する。 2. 本会の目的を著しく誤認しまた本会則の趣旨に違反する行為があった場合は退会させることがある。 |
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(役員の任務) | 第16条 名誉会長は、本会を統轄する。 2. 会長は、本会を代表し、会の事業等を執行する。 3. 副会長は、会長を補佐し、会長に支障があるときは、その職務を代行する。 4. 理事は、会長、副会長を補佐し、総会の議決に基づき事業等を執行する。 5. 監事は、本部会計事務の監査を行う。 6. 監事は、本部会計事務の監査を行う。 |
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(役員の任期) | 第17条 役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。 2. 任期の途中で選任された役員の任期は、前任者の残存期間とする。 3. 役員は、任期中といえども、アパグループが不適格と認定した場合はその時点で任を解く。 |
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(名誉顧問、顧問) | 第18条 本部に名誉顧問、顧問をおくことがある。顧問の任命はアパグループに一任する。 | ||||||||||||||||||
(総 会) | 第19条 総会は、本部役員並びに会員をもって構成し、年1回、通常総会を名誉会長が招集し、開催する。 但し、名誉会長が必要と認めたときは、臨時に総会を開催することができる。 2. 総会の議長は、名誉会長あるいは会長がこれにあたる。 3. 総会は、本会の会則に関する事項、予算・決算に関する事項、事業計画・事業報告に関する事項、 その他本会の運営に関する必要な事項について審議し、決定する。 |
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(定例理事会) | 第20条 定例理事会は原則として年4回(1月、4月、7月、10月)名誉会長が招集し、開催する。 但し、名誉会長が必要と認めたときは、臨時に理事会を開催することができる。 2. 定例理事会は、総会の議決により委任された事項、事業の執行に関する事項、 総会に付議すべき事項並びに本会運営に関する必要な事項について審議し、決定する。 |
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第3章 支 部 | |||||||||||||||||||
(支部の設置) | 第21条 支部は、首都圏地区、関西地区、北陸地区、新潟地区に置き、アパ・コーポレートクラブ○○支部と称する。 | ||||||||||||||||||
(支部の事業) | 第22条 支部は、第13条に定める本部基本方針に基づいて、実施する。 | ||||||||||||||||||
(支部役員) | 第23条 支部役員は、次のとおりとし、会員の中から選出し、アパグループが承認したものとする。 但し、支部相談役は、アパグループの地区統轄責任者を含め、若干名を選出する。 (1)支部長 1名 (2)副支部長 2名以内 (3)支部理事 3名以内 (4)支部幹事 1名 (5)支部相談役 若干名 |
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(支部役員の任務) | 第24条 支部長は、支部を代表し、支部の運営について統轄し、本部の理事を兼ねるものとする。 2. 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に支障があるときはその任務を代行する。 3. 支部理事は、支部長及び副支部長を補佐し、支部の運営を遂行する。 4. 支部監事は、支部の会計事務の監査を行う。 5. 支部相談役は、支部長に意見を述べることができるほか、第27条に定める会議に出席することができる。 |
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(支部役員の任期) | 第25条 支部役員の任期・その他は、第17条の規定に準ずる。 | ||||||||||||||||||
(支部会議) | 第26条 支部会議は、支部総会及び支部理事会とする。 2. 支部会議の議決事項は、その都度本部に報告するものとする。 |
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(支部総会) | 第27条 支部総会は、毎年、原則として12月に支部長が招集し、開催する。 2. 支部総会の議長は、支部長がこれにあたる。 |
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(支部理事会) | 第28条 支部理事会は、定期に支部長が招集し、開催する。 但し、支部長が必要と認めたときは、臨時に理事会を開催することができる。 2. 支部理事会の議長は、支部長がこれにあたる。 3. 支部理事会は、本部総会及び理事会により議決された事項の伝達、 支部事業の執行に関する事項、支部総会に付議すべき事項、並びに支部運営に関する必要な事項等について審議する。 |
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(支部会計) | 第29条 支部の事業費は、本部からの支部交付金を充てる。 | ||||||||||||||||||
第4章 会 計 | |||||||||||||||||||
(会計年度) | 第30条 本会の会計年度は毎年1月1日から12月31日までとする。 | ||||||||||||||||||
(会費の預託) | 第31条 納付された会費は、本部事務局が銀行等へ預託する。 | ||||||||||||||||||
第5章 特 典 | |||||||||||||||||||
(会員特典) | 第32条 「アパ・コーポレートクラブ会員特典制度」(ACC特典)を設ける。この制度はアパグループが運営するリゾート施設において、アパグループが認める特典をACC会員が受けられるものとする。ACC特典内容は、当該施設ごとに設定し、その内容をACC会員に通知するものとし、特典運用費用は、アパコーポレートクラブ会費から、これに充てる。 | ||||||||||||||||||
第6章 事 務 局 | |||||||||||||||||||
(事務局) | 第33条 本会の本部及び支部に事務局を設ける。 2. 事務局は、アパグループに委嘱することができる。 3. 本部及び支部事務局は、総会並びに理事会、支部理事会等の決議事項全般の事務処理を行う。 4. 本部及び支部事務局の事務取扱事項等については、別に定める。 |
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(事務局会議) | 第34条 本部事務局は、本会の円滑な運営を図るため、必要に応じ事務局会議を開催することができる。 | ||||||||||||||||||
附 則 | |||||||||||||||||||
(設立当初の総会) | 第1条 本会設立当初の定時総会は、設立総会をもってこれに代える。 | ||||||||||||||||||
(設立当初の会計年度) | 第2条 本会設立当初の会計年度は、第30条の規定に係わらず、平成12年10月1日に始まり、 平成13年12月31日に終わるものとする。 | ||||||||||||||||||
(令和2年1月改正) |